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事故物件の資産価値| 国交相がガイドライン策定

不動産問題

自殺や殺人などが起きた物件を事故物件と言います。法律的にはこれを「心理的瑕疵」と表現します。

心理的瑕疵とは、借主が物件を借りようとする際に「心理的に嫌悪感を抱く事情」があることと考えて頂くと少し分かりやすくなると思います。

心理的瑕疵については、現在、物件では売買の際に重要事項告知義務というのがあり、買主に対し、過去に自殺や、他殺があったことを告知し、買主に伝える義務があります。

重要事項告知義務は、不動産仲介業者の場合、この条項を知っているため、相当程度、守られていますが、個人間での売買などの場合は、この心理的瑕疵や告知義務などの言葉を知らないため、十分に守られていない現状があります。

不動産業者の告知の場合も、業者によって他殺、自殺は告知しているが、病死は告知していないなど心理的瑕疵の内容があまり具体的でないため、買主に告知されていないケースもあります。

心理的瑕疵について、裁判上争いになるのは、事故物件とは何を指すのかについて法律上明確な基準がないため、係争になることも少なくありません。

これについて、国交省が「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を始め、「事故物件」の基準を明確にするためのガイドラインを策定する作業に入りました。

新型コロナ、震災、孤独死などで様々な事情で亡くなる方が増えてきたこと、事故物件に関する明確な基準がないことなどから、ガイドラインが作成されれば、不動産の売買、賃貸において、事故物件と知らずに買ったということが減少する効果が期待できます。

事故物件を買った場合は、相当に不動産価値の減少を生みます。

事故物件の不動産取引でお困りの方は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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