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最近、ワンクリック詐欺が増えています。
ワンクリック詐欺とは、ウェブサイトや電子メールに表示されたURL(アドレス)をクリックすると、契約の成立や費用の支払いを求められる画面が表示されるものです。
新型コロナで巣ごもりが増えたため、被害が増えている背景もあり、事務所にもそのような相談が増えています。
ワンクリック詐欺は、法的に契約が成立しないため、支払いをする必要がありません。
まず、ワンクリック詐欺は特定商取引法に違反し、契約が成立しません。画面上で申込みを行う場合は、その行為が申し込み行為に該当することが明示されていること、申込内容を確認し訂正できるよう機会が設定されていることを満たしてないためです。
また、ワンクリック詐欺は電子消費者契約に違反します。電子消費者契約では、事業者と消費者間の電子契約は、消費者が申し込みを行う前に、消費者の申し込み内容などを確認する措置を事業者側がとっておかないと、間違って消費者が申し込んだ意思表示は無効となります。
ワンクリック詐欺は、詐欺行為のため、相手方から訴訟を訴えてくることはありません。
ワンクリック詐欺に遭った場合には、そのまま無視をするか、不安が残るようであれば弁護士へ相談するようにして下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。