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新型コロナのワクチン接種が進んでいますが、それに伴い、ワクチンに関する職場でのトラブル相談事例が増えています。
相談内容の一部は下記のようなものです。
使用者(会社)の方で新型コロナの感染防止のためにワクチン接種を勧める気持ちは理解できるところがあります。
しかし、ワクチン接種には副作用が伴い、場合によっては重篤な副作用が出かねないものもあるため、ワクチン接種を受けたくないという従業員側の考えもまた合理性のある考え方で、自身の自己決定権に従い接種の有無が決められるべき問題です。
ワクチン接種をしないことに合理的理由がある場合に、会社側がワクチン接種を強要することは違法となる可能性があり、またワクチン接種をしていないことを理由に、給与減額や配置転換、解雇などをした場合には不利益扱いの禁止に反し、違法と評価される可能性が高いです。
ワクチン接種を受けていない側からすると、ワクチン接種を受けていないことを原因とした嫌がらせはワクチンハラスメントとして損害賠償請求や解雇無効などの訴訟が可能となります。
ワクチンハラスメントで法的トラブルとならないよう企業側は従業員にワクチン接種を社会常識的な範囲での勧めに留め強要しないこと、ワクチン接種の有無で従業員の待遇に差を設けないことなどが重要です。
新型コロナのワクチン接種に関する労働問題・トラブルでお困りの方は、当法律事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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