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リツイートによる著作権(写真)侵害|最高裁

著作権

ツイッターやインスタグラムの使用は、日常的な通信や表現手段となっています。

今回、最高裁で他人の投稿を転載する「リツイート」で撮影した写真が著作権の侵害に該当するかが争われました。

事案の内容としては、ある写真家がスズランの写真に著作権表示や氏名を記載した画像をウェブに掲載しました。その写真がツイッターに無断転載され、リツィートされ、その際にリツィートの仕様(機能)上、画像は自動でトリミングされ、画像の上下が切られる、名前が消えるなどしたものです。

写真家は、著作権の侵害に当たるとして米ツイッター社に投稿者の情報開示を求めて、著作権侵害を主張しました。

これに対し最高裁は、写真(著作権)の同一性が維持されていないという著作者侵害権を侵害したものと認定しました。

ツィッターやインスタグラムは、容易に他人の著作物をインターネット上にアップロードし、また、それを勧める仕様のウェブサイトもあります。

余りにも、日常的に他人の著作権を侵害する行為が容認され続けてきた結果、現時点ではこのような行為をして、他人の権利を侵害することに気づかない人がいることが多いのは個々人の問題であるとともに、社会的な問題であると思います。

このような問題が日常的に発生しているにも関わらず、問題点を改善するため、システムそのものに改善する方向で、企業の方は物事を捉えていません。

また、利用者の方も、権利侵害を故意に知りながら犯しているモラル違反の人の他にも、分からないまま日常的にこれを行っている場合もあり、このような場合には、利用者への利用方法の注意や、インターネットを利用する際の教育の一環として著作権侵害などの話が議論されるべきものかと思います。

このような著作権侵害の問題でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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