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リコールについて

コンプライアンス企業法務

最近、車や食料品などのについてのリコール(わかり易い表現では「回収し修理すること」)のニュースが増えています。                         特に車にいてはリコールに至らない場合でも性能面の虚偽などのニュースが昔から後を絶ちません。

リコールをするかどうかは、各事業者が個別に行っていますが、具体的には法律が規定されています。

例えば、自動車であれば「道路運送車両法」、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などでは「薬事法」、食品では、食品安全衛生法など、個別の法令にリコールに関する法的規定が定められています。

個別の法律による内容は異なりますが、リコールをすべき義務を怠ったときは、懲役刑や罰金刑が、関係者及び法人に課せられます。

リコールをする際に、業者にかかる費用は莫大な金額にわたることが多く(例、回収のための情報提供、回収、回収後の修理・交換費用など)、また、これにより、顧客や取引先などの社会的信用が低下し、最悪の場合は、製品が売れないなどにより倒産しかねないリスクを負担することになります。

このようなリスクを犯さないためには、内部での点検整備だけではなく、リコールを防止するためのマニュアル(方法論)を確立し、随時、見直しをかけていく必要がありますが、大手企業ではこのような作成済みのマニュアルを守られてないケースが散見されます。

中小企業であった場合、リコールにより会社が破たんしかねるリスクは大企業より更に高くなるため、法的なリコール対策マニュアルの作成・実行を行う必要性は高いです。

当事務所では、事業者の製造する製品、規模などに応じ、このようなリコール対策マニュアルなどの作成も致しておりますので、ご不安な企業の方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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