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ヘイトスピーチに高額賠償

ハラスメント刑事事件損害賠償

中学生である男性に対し、ネットのブログ上で匿名で「悪性外来寄生生物種」「在日専用の犯罪用氏名」「チョーセン・ヒトモドキ」などと、母親が在日コリアンであることを理由に、誹謗中傷(ヘイトスピーチ)を書き込んだ裁判で、東京高裁は書込者に130万円の支払を命じました。

東京高裁は、ブログ内の書き込みを「事実を適示するものとは介されず、事実を前提とする意見または論評の表明と解することもできない」、「控訴人(書かれた男性)の社会的評価を低下させると言えず、名誉毀損にはあたらない」と評価した。

しかし、東京高裁は、書き込み内容が、名誉感情だけではなく、個人の尊厳や人格権を侵害し、人間としての地位を否定する悪質な投稿と評価し、ヘイトスピーチに対し、130万円という高額な賠償を命じた。

上記の事案では名誉棄損を否定しているため、高額な慰謝料が発生しないのが一般的な考え方となります。

しかし、東京高裁はヘイトスピーチについて名誉棄損とならない場合でも、ヘイトスピーチが個人の尊厳や人格権を侵害する点を重視し、人間としての地位を否定する悪質な投稿と評価し、高額賠償を認めました。

この判決が出たことにより、今後、ヘイトスピーチを書きこんだ場合、多額の慰謝料の支払義務の支払を命じる判決が出ることが予想されます。

ヘイトスピーチの被害など、名誉棄損や誹謗中傷の問題でお困りの方はお気軽に当法律事務所へご相談下さい。

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