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見落とされがちなデジタル遺品

相続遺言

デジタル遺品とは、ウェブ上などで管理いれているネット証券やネット銀行などです。

相続が始まった場合、まずは相続財産は何がどの程度あるか、法定相続人は誰かなどの調査から始まります。

相続人の方は、故人が相続財産についてメモなどでまとめていない限り、自宅の中にある財産に関連するもの(預貯金通帳、保険証券など)を持ってきてもらい、預貯金通帳の口座履歴を弁護士は確認します。口座履歴の内容を見て、生命保険料や会費などの引き落とし履歴が確認できる場合は、弁護士は該当する生命保険会社や会費の引き落とし先に価値のある相続財産が残っていないかを調査を行い調べることが可能となります。

しかし、通帳など紙などで現物の確認できないものの調査は、調査の足掛かりが発見しにくく、そのような物にネット銀行などのいわゆるデジタル遺品があります。

デジタル遺品は、パソコンやスマホなどで管理されているため、故人のパソコンやスマホを開かないと内容を確認できないため、パスワードが分からない場合、デジタル遺品(ネット銀行:預貯金、ネット証券会社:株式、投資信託など)を発見することが難しくなります。

このように、故人が持っていたデジタル遺品は、通常の預貯金あどより、なかなか見つけにくく、場合によっては遺産分割などで相続財産から抜け落ちてしまう可能性があります。

そのような事態を防止するためには、遺言書にデジタル遺品のことを明記しておくか、何かあったときのために預貯金通帳や保険証書などを閉まっている場所にデジタル遺品のことを書いたメモを残しておくか、エンディングノートなどを書いておくかなどの対応が望ましいです。

今後、益々、デジタル遺品が増える傾向があるため、備えをしておくことをお勧めします。

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