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|刑事事件
大阪地裁は、9月27日に、医師免許を持たない者が客にタトゥーを施した件について有罪判決を下した。
タトゥーは、若者の間では、おしゃれという感覚で行われることも多い。 タトゥーの方法は、単に肌にペイントをするものもあるが、本件で行われたタトゥーの方法は、肌に針を多数回刺し、肌に色素を定着させる方法であった。
本件で争点となったのは、肌に針を多数回刺し、色素を肌に定着させるタトゥーの施術が、医療行為に当たるかどうかがであった。これは、医師法に医療行為の内容が明確に定められていないことににより、生じた争点です。
タトゥーが医療行為に該当するか否かについて、裁判官は「施術が原因で皮膚障害やアレルギー反応を起こす可能性があること」、「施術の危険性を十分に理解し、適切に判断、対応するためには医学的知識と技能が必要不可欠だ」などを理由に、肌に針を刺し、色素を定着させる方法のタトゥーは、医療行為に該当すると判断し、有罪判決を下したものです。
現在も、多くの人が犯罪意識を何ら持つことなく、タトゥーを仕事をしている人が多くいますが、今後は、医師法違反で、刑事処分を受ける可能性が高いことを意識する必要があります。
刑事事件になる前に十分に気を付けて欲しいところです。
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