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スキー・スノーボードの事故と損害賠償責任

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この季節、スキーやスノーボードなどを楽しまれる方には良い季節かと思います。

スキーやスノーボードは、滑走する楽しみが高い反面、速度が出すぎると他の人と衝突したときに、大きな事故になりかねません。

例えば、滑走中のスノーボーダー同士が衝突した、リフト待ち中の人に衝突したなど、速度が出ている場合の事故で、怪我などが起き、その損害賠償などの相談が来ることが多くなります。

スキーやスノーボードを滑り方に関する法律はありません。参考となるのは国際スキー連盟(FIS)が定めた『スキーヤーとスノーボーダーの行動規範』や、それを踏まえ全国スキー安全対策協議会が定めた『スノースポーツ安全基準』などがあります。

ただし、滑る際はむしろ道路交通法の一般的な安全注意義務を参考にするのが最も分かりやすいかと思われます。

滑る人は、周囲の人の有無や動静に従い、衝突を回避できるよう注意を払わなければならないという点です。

滑る先(進行方向)に人がいれば速度を落とし、場合により止まる。速度を出しすぎない。急に止まらないなど、車を運転する際に求められる注意義務と似ていると言えるでしょう。

ですから、基本的にゲレンデの下でリフト待ちをしている人は、停車中の車両と同じで、それに衝突したスキーやスノーボードの方に過失が全面的に認められる可能性はあります。

判例も、個別的に注意義務を認定しますが、当時の降雪状況、斜面、走行状態、位置関係などから、どちらがどのような注意をすべきだったかを考えますが、交通事故の場合の注意義務の認定方法に似ています。

車を運転しない未成年の方には分かりにくいかもしれませんが、周囲の人にぶつからないよう周囲の人の動きに合わせ衝突しないよう、進行方向や速度に注意して下さいというのが最も基本的な注意義務と考えて下さい。

スキー、スノーボートなどのゲレンデ事故、スポーツ事故でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

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