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新型コロナで経営不振による解雇が無効となる場合

労働問題新型コロナ解雇

新型コロナにより、企業が破綻し、従業員が解雇される状況は増加しています。

企業が破綻した際に全従業員が解雇される場合は、解雇の有効無効についてはほとんど争う余地はなく、解雇は有効と考えられます。

しかし、解雇が無効となる場合もあります。

新型コロナが原因で経営悪化し、従業員の一部を解雇するような場合に、その解雇が無効となる余地があります。

使用者が従業員を解雇するには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です(労働契約法16条)。

そして、新型コロナのような経営悪化を理由とした従業員の一部解雇の場合を「整理解雇」と言いますが、整理解雇が有効となるためには、下記の四要件を満たす必要があります。

(1)人員削減の必要性があること

(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること

(3)解雇の対象者の人選基準、選定の方法が合理的であること

(4)解雇前に、解雇の対象者への説明・協議を尽くしていること

コロナによる営業悪化で、従業員を解雇した事案で、例えば人員削減をする必要性を否定した裁判例としては、雇用調整助成金を申請してないため、経営を大きく改善できる余地があり、人員削減の必要性がなく、また、解雇を回避するための努力を尽くしたと評価できないとして、債務超過の会社による従業員の解雇を無効とした判例が存在します。

新型コロナによる経営悪化で債務超過になったとしても、このような経営努力を尽くしていない場合には、解雇は無効となります。

企業や従業員の双方が、新型コロナによる経営悪化を理由とした従業員の解雇について、安易に解雇が有効だと考えがちですが、今一度、解雇の有効無効について弁護士に相談することをお勧めします。

新型コロナや経営悪化など、解雇の有効無効でお悩みの場合は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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