トップページ > ブログ > ウーバーイーツ配達員と交通事故|民事責任は?

ブログ

ウーバーイーツ配達員と交通事故|民事責任は?

事故交通事故

新型コロナで外食需要が減るなか、飲食の宅配需要が増え、ウーパーイーツの配達員を見かける機会が増えましたが、ウーパーイーツの配達員との交通事故も増えています。

ウーバーイーツの配達員と交通事故に遭った際に、発生した損害は誰に請求できるのでしょうか。

ウーパーイーツの配達員に不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求ができるのは、他の交通事故と何ら変わりありません。

それでは、ウーパーイーツに対し使用者責任(民法第715条)に基づく責任は追及できるのでしょうか?

使用者責任は、雇用関係にある者の不法行為責任について使用者も同様に不法行為責任を負うという内容の規定です。しかし、ウーパーイーツと配達員との関係は業務委託契約であり、雇用関係にないため、交通事故の被害者はウーパーイーツに損害賠償責任を問うことができません。

ウーバーイーツの配達員に対し損害賠償請求(民法第709条)が請求できる場合でも実際には、配達員が保険に加入していない場合、配達員個人の資産や収入から賠償してもらうことになりますが、その場合、賠償額が多額にわたる場合には弁済ができない、分割弁済になるなど損害の回収に懸念が生じます。

配達員はウーバーイーツの業務をする際には、三井住友生命の対人・対物賠償責任保険に加入することになっているため、同保険に加入している場合、保険会社から交通事故の賠償金を受け取ることが可能となります。

但し、この保険は配達員が配達中の交通事故にしか適用されないため、配達中以外の交通事故には適用されません。また、この保険には示談代行サービスが含まれていないため、示談交渉による解決には、交通事故の加害者(配達員)と直接、話し合いを行う必要があります。

このようにウーパーイーツの配達員との交通事故に遭った場合は、配達員からの回収は難しく、配達員の加入する対人・対物賠償責任に保険金の支払いを求めることが必要で、さらに被害者が配達員と直接交渉をする必要があり、なかなか簡単に示談交渉はまとまらず、回収に多大な時間や労力を要することになります。

ウーバーイーツの配達員との交通事故に遭った場合には、解決経験のある弁護士に依頼するのが安全です。

ウーバーイーツとの交通事故でお困りの方はお気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ