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自己の性的嗜好を暴露されることを「アウンティング被害」と言います。
LGBTの概念が広く社会的に認知されている反面、アウンティング被害について十分な法的保護はとられていません。
一橋大法科大学院生の男性(当時:25歳)が2015年、同性愛者であることを同級生にツイッター上で公開され、大学院生が亡くなった事案において、東京高裁はアウンティングについて「人格権やプライバシー権を著しく侵害する許されない行為」とし、その違法性を明確に認めました。
今後、この判決を基に、人の性的嗜好を無闇に公開することは、人格権やプライバシーの侵害となると評価される可能性が高く、会話の流れでとか、面白がってなどの理由で第三者に開示した場合には、不法行為責任を負うことになります。
この判例からすると、社員同士の社内の話としてでも、アウンティング被害が生じたときには、会社が速やかにこれを被害の拡大防止や再発防止策をとらない場合は、使用者責任を問われかねません。
セクハラやパワハラ同様に今後、アウンティング被害についても企業は注意をする必要があります。
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