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自転車と「あおり運転」

交通事故

あおり運転の自動車に対し、道路交通法の改正で「妨害運転罪」が適用され、今までより重い処分が科されています。

あおり運転は、他車の走行を妨げる目的で車間距離を詰めたり、不必要な急ブレーキをしたりなどの悪質な危険行為ですが、これは自動車だけの問題ではなく、自転車にも適用されます。

道路交通法の定める自転車の危険行為は以下のとおりで、自転車のあおり運転が15個目の「妨害運転」として追加されました。

1.  信号無視
2.  遮断踏切立ち入り
3.  指定場所一時不停止等
4.  歩道通行時の通行方法違反
5.  制動装置不良自転車運転
6.  酒酔い運転
7.  通行禁止違反
8.  歩行者用道路における車両義務違反
9.  通行区分違反
10. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
11. 交差点安全進行義務違反
12. 交差点優先者妨害等
13. 環状交差点安全進行義務違反等
14. 安全運転義務違反
15. 妨害運転

自転車の妨害運転(あおり運転)に該当するものは、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルを執拗に鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反などです。

昨今、自転車の利用者が増えたことにより、車と自転車の事故だけでなく、自転車と自転車の事故が依然より増加しています。

また、自転車や車の衝突事故のによる傷害事故や死亡事故も以前より多く見られます。

自転車で人を怪我さぜた場合には交通事故により多額の賠償金を支払う必要が生じる必要がありますので、自転車の運転にはご注意下さい。

自動車や自転車による交通事故でお悩みなら当事務所へお気軽にご相談下さい。

 

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