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個人情報管理

顧問契約により、個人情報の適正な管理を!

顧問契約で個人情報の管理の相談

個人情報の管理

企業が、事業を営むうえで、個人情報の取得や利用は必要不可欠です。

例えば、食品販売会社が、個人情報を取得するには、食品の味に対する評価など事前に利用目的を特定し、取得する必要があります(個人情報保護法第2条、17条、18条)。

その取得した個人情報を、食品販売などの広告パンフレットの送付と別目的で利用することは、当初の目的と相当な関連性のある合理的な範囲内にない限り、認められません(同法第15条)。

食品販売会社が、取得した個人情報の漏えい等のないよう管理義務を負い(同法第20条)、その従業員やにも個人情報の安全管理の指導措置(同法第21条)を行う必要があり、個人情報の取り扱いを別会社に委託した場合にはその委託会社に対しても適切な監督義務を負います(同法第22条)。

食品販売会社で、販売した食品などに誤ってアレルギー物質が混入していて、食品を口にした者の健康を害するなど、人の生命、身体、財産の保護などで本人の同意を得られない場合などの例外的な場合でしか、本人の同意なく本来の利用目的外での個人情報の使用は認められません(同法第23条)。

このように、日常的に扱う個人情報の取得、利用、管理においても、個人情報保護法で厳格な定めがなされており、その他にも本人からの開示要求、訂正、利用停止、理由説明、苦情処理などの対応も、法律で定められています。

特に中小企業の方にご注意いただきたいのが、個人情報保護法の改正により、これまで、5000人を超える個人情報を取り扱う事業者だけが規制されていたものが、今回の改正でこの要件が撤廃され、全ての個人情報を取り扱う事業者について、法律の規制が及ぶことになったという点です。

また、マイナンバー法により、個人情報の保護の重要性が一層増しています。

これらの個人情報やマイナンバーについて、就業規則や、個人情報取り扱い規定、マイナンバー取扱い規定などので対応することも可能ですが、貴社の業態や実情に併せてこれらを作成するには、貴社の実情を良く知る弁護士に依頼するのが良く、それは、顧問契約を締結した弁護士の助言、アドバイスでなされるのが好ましいです。

また、個人情報やマイナンバーに関する個別事例は、豊富にあり、全ての事例に対応しかねるのが、事業の実態であるたっめ、日常的に生じる個人情報の管理は、弁護士と顧問契約を締結し、適宜、相談をするのが良いと思われます。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会)は、多くの企業と顧問契約を締結し、個人情報の問題に関するご相談に迅速に対応しております。

 

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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